1987-05-14 第108回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
さらに、非常に多額の恩給外所得があるにかかわらず、この恩給という国民の税金に基づいて支給する恩給額をそういう多額の所得がある方に差し上げるのは、その恩給外所得の多額になるに従ってこれの制限を強化するということが国民感情にも合致するのじゃないかといった観点から、これを四段階に分けまして、刻みといたしましては、この恩給所得が百七十万以上の者につきましてこれを対象としておりますので、その百七十万を便宜借用
さらに、非常に多額の恩給外所得があるにかかわらず、この恩給という国民の税金に基づいて支給する恩給額をそういう多額の所得がある方に差し上げるのは、その恩給外所得の多額になるに従ってこれの制限を強化するということが国民感情にも合致するのじゃないかといった観点から、これを四段階に分けまして、刻みといたしましては、この恩給所得が百七十万以上の者につきましてこれを対象としておりますので、その百七十万を便宜借用
今度の改正の中で、御案内のとおり、恩給所得と恩給外所得とをトータルいたしまして普通恩給の停止基準というのを決めて、トータルした所得が高額になる場合に普通恩給の停止を一定の基準で行うということが従来の法の中にもありますが、今回これを四段階に普通恩給の停止基準の改正を行いまして、八百七十万から千四十万、千四十万から千二百十万、千二百十万から千三百八十万、千三百八十万以上、こういうふうに分けてそれぞれ停止基準
いま申し上げましたように、実は低額恩給所得者に対しましては、最低保障制度という——これは恩給制度はもともと最低保障制度にはなじまない制度なのですけれども、やはりこれをある程度底上げするというためには、他の社会政策的な政策を導入してまいったわけであります。
つまり恩給年金所得とか恩給所得というようなものに対しては、免税にしろということは——そうなればなおけっこうでございますけれども、著しくこれを減税しなければいけない、減免をしなければいけない、こういう考えを持っておるのですが、これはおれの所管外だとおっしゃればそれまでですが、これに対して長官のお気持ちはどういうふうなお考えでございますか。
○大出委員 つまり恩給額と恩給所得の合計が出ますね。そこで恩給の停止額がきまってきますね。それを具体的に言うと、どういうことになりますか。
しかしながら、恩給は公務員の在職中における経済上の取得能力の減損を補填し、退職後の生活を保障するために給せられるものであるとすれば、その後経済事情の変動にともない物価、賃金等が昂騰した場合、退職者の過去における経済上の取得能力の減損補填についても必然的にこれが金銭価値の評価換えが行なおれてしかるべきことになる、ことに低額恩給受給者のように、わずかの恩給所得にのみ依存して生活をつづけているものについては